婚約破棄とはどういう意味?
婚約破棄とは結婚の約束を反故にすること
婚約破棄とは、2人の間に成立していた婚姻予約を自分または婚約者が一方的に履行しないことです。つまり、“結婚の約束をしていたにも関わらずこちらの言い分を聞かないまま反故にされた(約束を破られた)”という意味の言葉になります。
婚約は稀に口約束でも成立していたと見なされる
婚約とは結婚の予約のことですから、「結婚しよう」という言葉を交わし合っていて、相手と自分が“この人と結婚する予定である”と認識しているだけの、契約書などを作らずに口約束でも婚約していたと見なされることがあります。
しかし裁判や慰謝料請求の際は、口約束だけでは婚約していたという証拠を突き付けられず、一方的に婚約破棄された側が泣き寝入りしてしまうことも少なくありません。裁判で慰謝料請求の際には、結婚式場の予約や結納をしていたなど確かな証拠が必要となってくるのです。
法律上で婚約破棄が認められる理由や原因
法律において婚約破棄が認められる理由や原因は、例えば“婚約者が浮気をしていた(不貞行為)”、“婚約者に精神的または肉体的DV被害を受けた(暴言を吐かれたり暴力を振るわれて傷ついた)”、“婚約者が事故などで精神的または肉体的に傷を負った(働けなくなった)”です。
他にも一方的に婚姻届けの提出日を先延ばしにされたり、結婚式の予定を相談なく延期にされたなど“婚約者のモラルがない行動(人の迷惑を考えない行動が目立つ)”、“婚約者が性的不能者になった(隠されていた)”、“婚約者が失業した”、“秘密を教えられず不安”もあります。
つまり裁判などで慰謝料を請求したい場合に、「婚約者にはこんなにも不安要素があり、結婚しても夫婦生活が上手くいく気がしない!」ということを訴えられるくらいにしっかりとした理由、そして婚約者が如何に結婚相手に相応しくないかという原因が必要となります。
法律上で婚約破棄が認められない理由や原因
法律上で婚約破棄したいと思ってもそれが認められない理由や原因は、“婚約者と自分は相性が悪い(風水や占いでそう出た)”、“親など家族が結婚を認めてくれない”、“家風に合わない”、“性格が合わないと感じた”など、曖昧なもの。裁判に持ち込むのも難しいでしょう。
自分の世界の中では「これは確実に婚約破棄が認められる」と思っていたとしても、現実世界や法律の世界では、「曖昧で証拠不十分である」と判断されることもあります。このあたりは弁護士や裁判官の裁量により変わる可能性もありますが、認められない場合が多いのです。